三菱UFJ信託、剰余金の配当に関する源泉徴収手続きを相違
2006年12月26日、三菱UFJ信託銀行株式会社は同社が株主名簿管理人として配当金の支払い事務を行っている一部の発行会社の株主に対し、源泉徴収が不要である配当金について、あやまって源泉徴収をおこなったうえで支払っていたことが判明したと発表した。過大に徴収した金額については既にご返金手続きをおこなっている。
1. 対象となる配当金
・ 株式会社ケーヨー 第69 期中間配当金(平成18 年11 月6 日支払い開始分)
・ 株式会社USEN 第42 期期末配当金(平成18 年11 月30 日支払い開始分)
ほか未上場会社1社
2. 事実関係
上記3 社の配当金はいずれも資本剰余金を原資とするものでしたが、株式会社USENにつきましては配当金の全額、株式会社ケーヨー及び未上場会社1社につきましては、「みなし配当」部分を除く残額について、配当所得と同様に源泉徴収を行ったものです(※)。
(※)平成18 年5 月1日の会社法施行に伴う税制改正により、資本剰余金を原資とする配当は、「みなし配当」部分を除き配当所得として取り扱われなくなりました(所得税法第24 条、第25 条第1 項第3 号)。
3. 今後の対応
該当の株主さまへは、本日、ご返金手続きに関するご案内をお詫びの書面に同封し郵送いたしました(12 月27 日支払い開始)。
今後このようなことがないよう配当原資の事前確認を徹底するよう手続きを変更し、万全の体制を構築してまいります。
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