本人確認法施行令の改正について
改正本人確認法施行令に伴い、平成19年1月4日から10万円を超える現金の振り込みには本人確認書類の提示が必要になります。
1月以降、入学金の払い込みや学費の払い込み等で、現金での払い込みや口座間の振込を予定されている方はご注意ください。
●ATMでの現金振込の場合
ATMでの10万円を超える現金振込は、ご利用いただけません。Pay-easy(ペイジー)での10万円を超える現金払込み(国や地方公共団体への払込みは除く)もご利用いただけません。
●ATMでのキャッシュカードの利用の場合
口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、お振り込みできないことがあります。窓口などでの本人確認手続きを受けるようにしてください。
●窓口での振込の場合
窓口での10万円を超える現金振込には、本人確認書類が必要になります。
窓口で、10万円を超える現金でのお振り込みをされる場合は、本人の確認が必要となりますので本人確認書類をご用意のうえ、窓口をご利用ください。
また、10万円を超える現金での公共料金等の払込み(国や地方公共団体への払込みは除く)のお取り扱いにあたっても、本人確認が必要となります。
●預金口座を通じた振込(ネットバンク、キャッシュカード等について)の場合
預金口座を通じた振込などについては、これまでどおりご利用できます。
ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、振込などができないことがあります。本人確認法施行前に開設した口座で振込をする場合、ご注意ください。
今般の本人確認法施行令の改正について:金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/index.html
本人確認法について
マネー・ローンダリング、テロ資金対策に資する金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を目的として、平成15年1月6日から、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されました。これにより、金融機関等に対し、?顧客との間で預貯金契約の締結等の取引を行う際に当該顧客の本人特定事項(自然人は氏名、住居及び生年月日、法人は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認し、その記録を作成・保存すること、?取引の記録を作成し保存すること、が義務付けられることとなりました。
また、平成16年12月には、預金口座等の不正利用を防止するための改正が行われ、題名が「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改められました(同月30日施行)。
(金融庁HPより)
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